勤めを辞めて、フリーランスや自営になる人は、国民健康保険への切り替えが必要になる。
期間限定で、リーマン時代の保険を続ける「任意継続」もあるが、会社負担分がなくなり、支出は単純に2倍となるので、一概にこちらが得する、とはいえない場合が多い。
また、退職後、14日以内の手続きが必須だが、会社の手続きが遅いとすぐリミットが来てしまう。
焦ったり、会社を急かすのがいやなら、国保一択で考えておいていいのではないか、と思うが、金額差が気になるなら、一応、離職票が届く前に、役場に聞いておくとよい。
さて、ここからが本題なのだが、
会社から離職票が届き、「よし!やっときた。じゃあ早速、市役所にGo!」
となる前に、1点、確認して欲しい書類がある。
「資格喪失証明書」だ。
はぁ?離職票に「資格喪失なんちゃら~」て書いてあるやん。これでしょ?
OK、おちつけ。
よーく、そこに書いてある文字を読んで欲しい。
ん?
そう、「雇用保険」の資格喪失「通知書」なのだ、これは。
「健康保険」の資格喪失でも、「証明書」でもない。
必要なのは、健康保険の資格喪失証明書。(↓役所から丁寧に丸をしてもらった案内)
なので、結論からいえば、
この書類では、健康保険の切り替え手続きはできない。
「健康保険資格喪失証明書」という、一枚ものの書類が必要なのだ。
会社から来た封筒をもう一度見返して、もし、離職票と、源泉徴収書しか入っていなかったら、一度、この書類を別途準備する必要があることを、頭に入れておいてほしい。
※厳密にいえば、役場の情報連携により、してもらえることもあるが、あくまで例外。私はダメだった。なので、事前に用意しておいた方が無難。
私はこれを勘違いしていたせいで、忙しい中、わざわざ役所に2回行く羽目になった。もしこれから手続きをする人がいたら、ぜひ、一度、確認して欲しい。
なお、健康保険の資格喪失証明書は、年金事務所に行けば、即日無料で発行してもらえる。ご安心を。
総務がポカしたのか、と一瞬疑ってしまい、係の人にも聞いてみたが、
どうやら、会社が送ってくれるケースもあるが、離職票と違い、義務は無いそうなので、あくまで善意での作業になるとのこと。
つまり、入ってなかったとしても、怒るのは筋違いである。(気持ちは分かる)
私のような、あわてんぼさんは、
資格喪失~、という文字を見て、よし大丈夫!、となる前に、
それは、「雇用保険」の資格喪失か、「健康保険」の資格喪失か、一度、しっかりチェックしておくことをお勧めする。